埼玉女子短期大学は1999年当地へ移転して以来、日高市在所の大学として市民の皆さまに対して開かれた大学でありたいと考えています。
その一環として日高市立図書館と埼玉女子短期大学図書館は図書の相互利用を行なっています。日高市民の皆さま、日高市に勤務する皆さまのご利用を歓迎いたします。
下記の規約をお読みいただき、ご承諾の上ご利用ください。
目的
第1条
この規程は、埼玉女子短期大学(以下「本学」という。)の図書館を日高市在住・ 在勤の個人(以下「利用者」という)が利用するにあたって、必要な事項を定めます。(図書館利用許可範囲)
第2条
利用者は、利用日現在で満18歳以上の社会人に限るものとします。
利用者には、初回利用日に本学図書館の 「利用カード」 を発行するので、日高市図書館の図書貸出券、および本人であることを証明できるもの(「運転免許証」「健康保険証」 等)をご持参のうえ所定の手続きをとってください。また、カードは年度ごとに更新します。
利用者皆様は、本学への入構時ならびに出構時に、警備室受付において 「利用カード」 を提示し、なおかつ 「来学者名簿」 に 所定の事項を記載してください。利用者の皆様は、図書館への入館時ならびに出館時に、受付において 「利用カード」 を提示し、なおかつ 「図書館利用記録簿」 に所定の事項を記載してください。
利用できる日と時間
第3条
図書館の利用は、月曜日から金曜日とし、午前9時から午後4時までとします。
第4条
休館日は次のとおりです。 図書館利用カレンダーを参照して下さい。
- 土曜日、日曜日
- 国民の祝日
- 本学の開学記念日
- 春休み・夏休み・冬休み中の図書館休館日
- その他本学が必要と認めたとき
図書館等利用
第5条
書籍・雑誌は、館内においてのみ閲覧とし、貸出はいたしません。また、図書等の閲覧が終ったときは、これを元の位置に戻してください。利用にあたっては、常に本学学生の利用を優先し、また本学学生の利用に支障をきたさないよう注意してください。コピーを利用する場合は、係員の許可を得てください。なお、利用は有料です。
損害の弁償
第6条
図書等を汚損し、又は紛失した場合は、同一物又は相当額をもって弁償していただきます。
規程の遵守
第7条
利用者の皆様は、この規程を遵守し、係員の指示に従ってご利用ください。
本学は前項に違反した利用者に対して、一定の期間図書館の利用を停止し、又は制限することができます。館内での携帯電話の使用、音読、雑談、飲食、喫煙は禁止です。子供を伴っての来館はできません。
貴重品、手荷物類は、各自で保管してください。
次の行為が行われたときは、ただちに「利用カード」を返却していただきます。また、その後は利用できなくなりますので、ご注意ください。
- 「利用カード」を他人に貸して使用させた場合
- 他人の「利用カード」を借りて使用した場合
- 図書等を館外へ無断で持ち出した場合
- 他の利用者に対して著しい迷惑行為を行った場合
- その他、係員の指示に従わなかった場合
附則1 この規程は、2000年4月1日から施行します。